ツール・ソフトウェアのバックアップについて

ツール・ソフトウェアそのものは、フロッピーディスク、CD-ROMなどの媒体(メディア)で提供されます。正規に購入して、契約のとおりインストールしても、パソコンの故障などで再度インストールするときには、これらの媒体が必要になります。

しかし、これらが破損して使えなくなることが考えられます。

このような事態に備えて行うのがバックアップですが、これも、著作権法上は、複製にあたります。

バックアップは、通常、「必要と認められる限度」内であり、著作権者に無断で複製することは認められると考えられます。ただ、利用者がダウンロードの方法によって提供を受けた場合など、バックアップをとる必要性がそれほど高くないケースもあります。

また、使用許諾契約内で、「破損した場合には著作権者から再度提供するので、バックアップを禁止する」としているものも見られます。

ですからバックアップについても、使用許諾契約書で確認するようにしましょう。

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違法なツール・ソフトウェアのコピー・・

違法コピーされたものを購入すると、どうなるのでしょうか。

これは、購入したときに違法コピーだと知っていたかどうかによって違ってきます。知っていて購入した場合は、購入自体も、使うことも、さらにそれを頒布することもすべて著作権を侵害することになります。

知らなかった場合は、購入したことや利用のためにコピーをしたり、利用しつづけることは違反になりません。ただし、違法コピーだったと知った後に、さらに利用のためにコピーをしたり、インストールすることは著作権侵害となります。

なお、著作権法がない国もあり、それを利用した違法コピーの例もありますが、そのようなものは、日本に輸入できないことになっています。

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